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法律メモ

このページには、オークションを利用する際に知っておきたい 法律関係の事柄をまとめてあります。
余計なトラブルに巻きこまれたり、 あるいは余計なトラブルを巻き起こすことを避けるため、
一読してから参加して下さい。

■ TV番組を録画して出品した場合 - 著作権侵害の可能性
TV番組も薯作物なので、私的使用の範囲を超えた複製は薯作権の侵害になる。
私的使用の範囲とは、個人が録画してあとで本人が見たり、
家庭内もしくはごく親しい知人・友人数人程度の集まりで見る場合のこと。
オークションで出品すれば見せる相手が不特定多数になるので、 私的使用の範囲を超えていると考えられる。
タダで貸しても薯作権の侵害には変わらない。
罰則は3以下の懲役、または100万円以下の罰金。

■ 中古品を売るのに商品パンフの写真を使う - 著作権侵害の可能性
写真は構図、光量・シャッターチャンスなどを要する撮影から 現像・焼き付けまでの行程全般において
独創的な工夫が必要なため、法律で薯作権が認められている。
つまり運転免許書、身分証明書の写真など、 創意工夫が見られないものには薯作権がない。
商品パンフレットの場合は、 余程粗末なカタログ写真でない限り薯作権があると考えられるので、
これを無断で使用すれば薯作権の侵害となる。

■ 中古品として買ったものが盗品だった - 品物は返さなくてはいけない
盗難・紛失の時から数えて2年以内に元の所有者から返還請求が出されたら、
その品物は元の所有者に返さなくてはならない。
しかしその品物を盗品とは知らずに市場で買った場合は、 代金を元の所有者に弁償してもらえる。
ただし、バイクや自動車などあらかじめ登録されているものの場合は、 代金の弁償がしてもらえない。

■ 壊れているものを売りつける - 詐欺罪の可能性
壊れた中古品をあたかも新品のように偽って売った場合は当然詐欺罪に問われるが、
中古品であることを明示し、なおかつ個人間で安く売買されたような場合は、
まず罪にはならない。 買う方も新品同様のものを要求していないと考えるほうが一般的な為。
但し、商品の内部がカラであるとか、 修理不能なほど壊れていた様な場合はやはり詐欺罪になる可能性が高い。
なお民法上は修理や損害の賠償請求ができる。

■ オークションで売ったペットが病気をうつす - 傷害罪、詐欺罪の可能性
人にうつる病気があることを知って売った場合は、
未必の故意による傷害罪(10年以下の懲役または30万円以下の罰金)になる可能性がある。
病気があることを知っていながら健康だと偽って売れば、詐欺罪に問われることもある。
病気があることを知らなくても、
その事に過失が認められれば過失致傷罪(30万以下の罰金または科料)になることがあるが、
一般の買い主の専門的知識がないのが普通なので、過失を認めることは難しい。
但し代金の返還や損害賠償を求めることは可能である。

■ 偽ブランド品を売る - 意匠法、商標法違反の可能性
ブランド品は意匠や商標が登録されいるものがほとんどなので、
デザイン等を盗用すれば意匠法によって処罰(3年以下の懲役または300万以下の罰金)される。
マーク等を盗用すれば商標法によって処罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)される。
又、仮に意匠や商標が登録されていないものでも、
一般的に世間に知られ渡ったブランド品の偽物を作ったり売ったりすれば、 不正競争防止法で処罰される。

■ 芸能人の生写真を勝手に売る - 肖像権侵害の可能性
具体的な法律の規定がある訳ではないが、
憲法や民法を解釈する上で認められている人格権やプライバシーに基づいて、 人にはすべて肖像権が存在する。
芸能人の場合、一般人に比べて多少プライバシーをのぞき見されることに対しての訴えは難しいが、
逆にパブリシティ権(自分の写真などの利用について報酬を受ける権利)
を侵害するような行為に対しては訴えが認められている。
従って肖像権侵害で訴えられる場合がある。

■ オークションでも返品できるか
一般的には売り主が応じない限り返品できない。
オークションにおいて返品を要する様な場合は、 民法上で定められた原則に基づいて処理されることになる。
民法上返品できるのは、
洋服のサイズや色、機械の形式や性能など、 当事者間で明示していた約束と違うものを渡された場合、
詐欺にあった場合、
買い主が売買をなかったことにしてほしいと頼んで売り主がこれを受け入れた場合などに限られる。
これ以外は原則として返品はできないものとして考えた方がいい。

■ 薬を売る - 薬事法違反の可能性
薬事法によって、 薬局開設者または医薬品の販売許可を受けたものでなければ
業として医薬品の販売・授与(タダであげることも含む販売)
もしくは授与目的で貯蔵・陳列してはならないと定められている。
業としての販売等とは反復・継続して販売等を行うことで、
1回の量が少なくても繰り返しあるいは不特定・多人数に売ったりあげたりすれば
処罰される事になる(3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金あるいは両方を科せられる)。


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